
解説
建設業許可要件のひとつ「専任技術者(せんにんぎじゅつしゃ)」が、令和6年12月13日施行(令和6年法律第49号)の建設業法の改正により「営業所技術者(えいぎょうしょぎじゅつしゃ)」へと名称が変更されました。
なお、特定建設業許可については、「特定営業所技術者」に変更されています。
総称して「営業所技術者等」とされます。
| 旧法 | 令和6年12月13日改正後 | |
| 一般建設業許可 | 専任技術者 | 営業所技術者 |
| 特定建設業許可 | 専任技術者 | 特定営業所技術者 |
令和6年12月13日法改正では、主任技術者の専任による現場配置条件が一部緩和されたことにともない、営業所技術者(旧専任技術者)も一部条件付きで配置可能な範囲が広がったため、名称が変更されたという経緯があります。
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