建設業許可で避雷針工事は何工事?電気工事業者登録との関係は。
建築基準法33条では「高さ20mをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。」と規定されています。今回、避雷針設置工事が建設業法でどの業種に該当するか。つまり建設業者と
建築基準法33条では「高さ20mをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。」と規定されています。今回、避雷針設置工事が建設業法でどの業種に該当するか。つまり建設業者と
建設業許可において、非常に重要なのが、人的な要件。つまりは「常勤役員等(」「専任技術者」が常勤していること。突然、「専任技術者」が会社を辞めてしまった。「常勤役員等」であった会長が亡くなってしまった
建設業許可の書類で直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)を作成しているのですが、住宅供給公社さんからの発注工事は公共工事にはいりますか?建設業許可において、様式第3号(直前3年の施工
建設業許可の専任技術者は、資格の他、実務経験でその要件を満たすことができます。● 実務経験10年以上● 指定学科卒業+実務経験3~5年以上この実務経験については、経験した工事内容が希望する工事業種
建設業許可を知る方で、「一般」の上位が「特定」なんでしょう。ぐらいの認識の方も多いはず。今回は、建設業許可の「特定」が必要な工事について事例を交えて解説します。「特定」が必要な工事を知ること
現在の会社法では、株式会社では「監査役」を設けることができます。(取締役会設置会社の場合は、監査役の設置は必須。)会社法上においては、「監査役」はいわゆる「役員」です。しかし、建設業法においては、
どのくらいの期間で、どんな準備をすれば建設業許可が取れるのかをイメージしておくことは非常に重要です。今回の記事では、資格を取らずに、早々に独立した上で、最短10年で許可を取得するモデルケースについて
弊社は、内装リフォーム業を営んでいます。建設業許可の業種は「内装仕上げ」を取得しています。工事の内訳に塗装工事も含まれるのですが、附帯工事であれば受注できると理解しています。自社で施工する場合
突然ですが。工事請負契約書は作成されてますか?「着工日が迫っていて書類を交わす時間なんてなかった。」「小さな工事だから、わざわざ注文書は必要ないでしょ?」「うちは得意先と見積書で仕事して
平成28年6月の建設業法改正に伴い、これまでの建設業許可28業種に加えて、新たに「解体工事業」が追加され、建設業許可は29業種となりました。これにより、以前までの「いわゆる解体工事」
質問:建設業許可の申請を考えています。実務経験でも許可取得が可能だということですが、実務経験証明書に印鑑を押してもらうだけで大丈夫なのでしょうか。まず、申し上げておきたいのが、令和3年1月より建設業
建設業許可を取得されている建設会社で、許可事務を担当されている方の仲には、手元に2枚の許可通知書があって驚かれる方もいらっしゃるでしょう。それぞれ、許可期限も違うし、許可業種も違うので、正直どう扱って
東京都電子調達システムのURL変更東京都庁及びその関連機関から発注される公共案件への入札(又は入札参加資格申請)をする際に利用するのが「東京都電子調達システム」のウェブサイトです。しかし、ウェブブ
株式会社で建設業許可を取得している業者(または、許可を取得しようとしている業者)は取締役の任期について注意が必要です。取締役の任期切れは、建設業許可にも影響を与えるということを今回お伝えしていきます。
ユニットバス設置工事は基本的には「とび・土工工事業」に該当するといえます。一般的な感覚から言えば、水廻りの工事といえば「管工事」に該当しそうに思いますが、これが必ずしも正解とは限りません。実際
質問:神奈川県知事許可で内装仕上げ工事を取得しました。今回、埼玉県の現場で500万円以上の工事を受注したいと思ってます。これは、大臣許可というのが必要なのですか?知事許可で県外現場の受注も可能
従業員・役員が全員、出向元からの在籍型による出向で、かつ出向先の申請法人については社会保険適用事業所とせずに許可取得は可能なのか。在籍出向での許可取得の相談は多くありますが、ときわけ今回は特
家族経営の会社や個人事業主において、社長やご自身(事業主)の自宅を営業所としているという話は、めずらしいことではありません。そこで、今回は、「東京都知事許可」における、自宅を営業所と兼用する場合の条
建設業許可の取得によって、建設業者に様々なメリットを受けることになります。しかし、その反対に許可を取得することによって発生するデメリットもあります。今回の記事では、建設業許可取得を準備されて
建設業許可をもっていない建設業者の方にとって、受注する工事が建設業許可を必要とする工事か否かの判断はとても重要な問題です。今回は、建設業許可が必要な工事の判断基準とされる「500万円」に消費
建設業許可を専門とする行政書士。15年以上の実務で得た建設業に関する知識、経験を武器に、難解な問題の対処にあたる。業務においてはヒアリングを重視する。二児の父
少額工事でも請負契約書作成は義務。作ってないのは建設業法違反です。
500万円未満でも建設業法違反!?無許可業者が注意する4つのこと
建設業法における解体工事の分類の仕方。必要な許可業種は?
わかりやすい図解。特定建設業許可が必要な工事とは?判断基準を解説
【建設業許可】請負金額500万円の基準は消費税込?税抜?根拠解説
【建設業許可】建築一式は1500万円まで?リフォーム工事は大丈夫なのか。
注文者って誰?元請・下請の違いは?工事経歴書の疑問をピンポイント解説。
建設業許可の無い営業所では、500万円未満でも契約はNG!?
1つの工事に複数の工事種類が含まれる場合の工事経歴書の記載ポイント
【許認可各種】建設会社がいれておくべき定款目的の事例を紹介。