

造園業については、建設業法の観点から、業種判断が非常に難しい業種のひとつと言えます。
今回のご質問は、造園業の作業の中でもとくに「抜根工事(作業)」についてのご質問です。結論から言えば、建設工事該当するといえます。さらにいえば、建設業許可において、この「抜根工事(作業)」が何を目的とした工事なのかによって、工事業種が異なることに注意が必要です。
ちなみに、質問にもあるとおり、「剪定(せんてい)」や「草刈り」は建設工事に該当しないとされます。
抜根作業は工事?役務提供?

抜根作業については、工事に該当するといえます。
抜根作業とは、地中に張った木の根を除去し、土地を使用可能な状態にするための作業です。一般的なメイン作業としては、木の周りを掘削し、ある程度木の根を露出させた状態で引き抜く。開いた穴を埋める。などがあります。
建設工事とは,現場において行われる次の工事をいう。 (1) 建築物,土木施設その他土地に継続的に接着する工作物及びそれらに附帯する設備を新設,改造,修繕,解体,除却若しくは移設すること。 (2) 土地,航路,流路などを改良若しくは造成すること。 (3) 機械装置をすえ付け,解体若しくは移設すること。
日本産業分類 説明 抜粋
抜根作業については、樹木を除去したうえで、土地を平坦に整地する。または再度植栽をするために土壌改良をするという目的でおこなわれますが、抜根を含む作業の目的が、土木的な面、造園的な面があるため、建設工事のひとつといえるでしょう。
抜根作業(工事)は何工事?

では、実際に抜根作業は、何工事に分類されるのでしょうか。
これは、ひいては、抜根作業をするためには建設業許可において何の工事業種を取得すべきかという点に帰着します。
工事の目的で判断
建設業法では、工事の業種をその完成目的によって判断します。
同じ作業をするにしても、その目的が違えば、必要な技術や注力すべき箇所が異なるからです。
この建設工事の内容及び例示は、現実の建設業における施工の実態を前提として、施工技術の相違、取引の慣行等により整理・分類したものであるが、各工事の内容はそれぞれ他の工事の内容と重複する場合もあることに留意すること。
建設業許可事務ガイドライン 抜粋
抜根作業については、以下の目的が考えられます。
【事例2】 抜根して、再度樹木を植えるために土壌改良をするための工事
【事例1】については、工事業種は「とび・土工工事業」に該当すると考えられます。
【事例2】については、工事業種は「造園工事業」に該当すると考えられます。抜根作業においても、周りの植生にも気を配りつつ、また埋め立てる土に肥料や土壌改良材などをまぜるなどの植生の復元の性質が強くなります。
とび・土工工事業
とび・土工工事業とはどんな工事でしょうか。
2.くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
3.土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
4.コンクリートにより工作物を築造する工事
5.その他基礎的ないしは準備的工事
造園工事業
造園工事業とはどんな工事でしょうか。
まとめ

抜根作業は目的に応じて判断
抜根作業は、その目的に応じて工事業種を判断しなければなりません。つまり、建設業許可において必要な業種が異なることを理解する必要があります。
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