建設業許可を取得しましたが、専任技術者を置いていない営業所でも500万円未満の工事であれば工事契約行為をしても問題ないのでしょうか。許可が不要な金額の工事ならば良いと考えています。
建設業許可を取得する際に、主たる営業所には常勤役員等(経営業務の管理責任者など)や専任技術者を配置することになります。また、従たる営業所でも令3条使用人と専任技術者を配置すれば、建設業許可をもった営業所(届出営業所)とすることができます。
今回のご質問では、専任技術者を配置できない(配置しない)営業所(つまり、建設業許可上で届出ていない営業所)では、引き続き500万円未満の工事(軽微な工事)について工事請負契約を締結して良いものかというご質問です。
目次
500万円未満でも契約はダメ
これについては誤った認識をされている方も非常に多いので、後述で事例を交えて説明します。
回答としては、建設業許可を受けた建設業者では、許可を受けていない営業所において、「許可業種」に関する工事請負契約行為(営業行為)をすることが禁止されているというのが正解です。
この点について建設業許可事務ガイドラインについては、以下のように記載されています。
許可を受けた業種については軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外においては当該業種について営業することはできない。
建設業許可事務ガイドライン 抜粋
「軽微な建設工事」とは、建築一式工事で言えば1500万円未満等、それ以外の業種については500万円未満の工事を指します。
「届出している営業所」とは、「令三条使用人(営業所長等)」と「専任技術者」を配置して建設業許可上の営業所として届出ている営業所をいいます。
「営業すること」とは、「請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為」と定義されます。
つまり、建設業許可業者において、建設業許可の無い営業所では、500万円未満等の本来なら許可が必要ない工事の見積もり・契約はすることはできないということです。
具体的な例示で説明します。
例えば内装工事を取り扱っており、時々、軽微な管工事や建具工事も受注している建設業者さんがいるとします。
今回、内装工事の建設業許可を本店(主たる営業所)で取得します。すると、本店では、内装工事については、500万円以上の工事が受注可能になります。
反対に、今回の許可申請で許可を取得しなかった営業所(従たる営業所)では、今後内装工事を受注することができません。それは、500万円未満の軽微な工事であってもです。
なお、許可を取得していない業種(管工事や建具工事)については、これまでどおり500万円未満であれは、本店でも許可を取得していない営業所でも引き続き、受注契約が可能です。
一見すると、許可を取得する前では工事の請負契約ができていた営業所でも、会社として建設業許可を取得した途端、許可上届け出ていない営業所は契約ができなくなってしまうということについて、非常に不合理であると感じるかもしれません。むしろ許可を取得したことによるデメリットとも言えます。
しかし、発注者側から考えれば、金額が小さいと言えども、許可業者(国からお墨付きをもらった業者)に工事を発注したつもりで、実際に取り扱う営業所に基準を満たした技術者がいないのであれば、無許可業者に依頼するのと大差ありません。これはでは大変困ります。
上記のような観点からすれば、理由として納得頂けるのではないでしょうか。
ただし、建設業許可上の届出をしていない営業所でも、許可業種以外の業種に該当する工事については、軽微な工事の範囲内であれば引き続き見積もりや契約をすることはできます。
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許可の無い営業所でできる行為
許可の無い営業所では、許可業種の工事について契約や見積もり工事を行うことができません。では、許可の無い営業所では何をすることができるのかという点について説明します。
許可業種以外の業種の工事契約
許可を取得することで、業者として許可された業種の工事について許可の無い営業所では契約することができなくなりました。しかし、許可を受けていない業種については、引き続き500万円未満(軽微な工事)の範囲であれば契約することが可能です。
下請業者との外注契約
許可を受けていない営業所においては、許可業種の工事について、発注者に対して見積もりや請負契約行為をすることができません。しかし、下請け業者に工事を発注する契約を締結することは可能です。建設業法では、工事を受注することについては、許可制度において規制を設けておりますが、発注することについては規制を設けておりません。
よって、主たる営業所にて受注をした工事案件について、下請け業者に対しての外注の発注をすることは許可が無い営業所でもすることができます。
作業員の詰め所
主たる営業所にて受注した工事について、許可の無い営業所に所属している工事作業員が施工にあたることは可能です。契約においては専任技術者が、施工に関しては配置技術者が現場を管理しますので、ここは分けて考えることができます。
建設業許可における営業所
営業所とは
建設業法では、営業所とは以下のように定義されています。
「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、当然本条の営業所に該当する。
建設業許可事務ガイドライン 抜粋
又、ここに記載される「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」についても記載があります。
「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問わない。
建設業許可事務ガイドライン 抜粋
逆説的な説明をするのであれば、契約・見積・入札をする営業所については、建設業許可上の要件を備えなければいけないという説明になります。
それでは、建設業許可において営業所を設置する場合の要件を確認したいと思います。
従たる営業所の要件
主たる営業所においては「常勤等役員(経営業務の管理責任者等)」と「専任技術者」の配置が必要となります。これに対して従たる営業所においては「令三条の使用人」と「専任技術者」の配置が必要となります。
令三条の使用人が常勤でいること
「令三条の使用人」とは建設業法施行令第3条において規定されている、営業所で契約権限を有している人物を指します。一般的には、支店長や営業所長がこれにあたります。
令三条の使用人の要件としては、「欠格事由に該当しないこと」です。欠格事由とは、被成年後見人である。破産者で復権を得ていない。傷害事件等で罰金後5年経過しない。などがあげられます。
専任技術者が常勤でいること
専任技術者とは、営業所で技術部門を統括する責任者といえます。専任技術者については、許可業種について一定の実務経験又は資格を有する者がなることができます。専任技術者の選任の届出にあたっては、実務経験や資格の証明が必要となります。
まとめ
許可無し営業所にご用心
許可の取得前においては、その営業所でも軽微な工事(500万円未満等)であれば、契約を締結することができました。しかし、許可を取得することで、許可の無い営業所では、軽微な工事でも契約をすることができなくなります。
これは、建設業許可のデメリットの一つと言えます。建設業許可の取得後については、事業の運営体制についても気を配らなくてはなりません。
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