【建設業許可】建築一式は1500万円まで?リフォーム工事は大丈夫なのか。
問題あります建設業許可を取得していなくてもできる工事を「軽微な工事」といいます。建設業許可を取得していない業者にとって、無許可でできる工事の範囲(規模)というのは最大の関心事でしょ
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建設業許可の取得によって、建設業者に様々なメリットを受けることになります。しかし、その反対に許可を取得することによって発生するデメリットもあります。今回の記事では、建設業許可取得を準備されて
「登記されていないことの証明書」という証明書はご存じですか?建設業許可や宅建業免許申請等、様々なお手続きでこの証明書の提出が求められます。公共機関のウェブサイトにも説明や取得方法が記載されていますが
当該ブログは、建設業許可を専門とするリンクス行政書士事務所が運営している。ブログの内容としては、建設業許可及びこれに関する様々な周辺知識に、実務・相談事例をふまえて、より分かりやすく・より詳細に、制度
違法となる場合がある500万円未満というのは、建設業法でいう「軽微な建設工事」をいいます。内装工事であれば、この基準に満たない工事であれば無許可でも受注することができるとい
建設業許可をもっていない建設業者の方にとって、受注する工事が建設業許可を必要とする工事か否かの判断はとても重要な問題です。今回は、建設業許可が必要な工事の判断基準とされる「500万円」に消費
建設業許可を専門とする行政書士。15年以上の実務で得た建設業に関する知識、経験を武器に、難解な問題の対処にあたる。業務においてはヒアリングを重視する。二児の父
少額工事でも請負契約書作成は義務。作ってないのは建設業法違反です。
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