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前勤務先の手続き問題

前の職場を退職し、自身で建設会社を設立し、建設業許可を申請しようとした際に、前の職場の所属が外れておらず自身の建設業許可申請が受け付けられない場合があります。
あなたには全く非はないのですが、このような事態は年に何回か発生します。
建設業許可の要件である「常勤役員等」や「営業所技術者」の情報はシステムで全国共有されており、重複して申請することができません。つまり、前職場の情報を書き換えてもらわない限り、こちらの申請が受理されないというわけです。
必要な変更届と情報の共有

手続きの遅延
建設業許可事務においては、「常勤役員等」や「営業所技術者(旧専任技術者)」を変更した場合は、建設業法施行規則第7条の2に基づいて2週間以内に届出をおこなわなければなりません。
また、廃業届(又は一部廃業届)を提出する場合には30日以内に届出が必要です。
建設業法第50条においてこれらの届出を怠った場合には6月以下の懲役また100万円以下の罰金となります。
つまりは、退職してから30日を経過しても、前勤務先が何も手続きをしていない状態なのであれば、建設業法違反の状態といえます。
データベースの重複
建設業許可要件である「常勤役員等」や「営業所技術者(旧専任技術者)」の情報は、日本全国の役所でデータベースとして共有されています。

ついては、他社において「常勤役員等」や「営業所技術者(旧専任技術者)」として申請しようとすると、このデータベースで重複が確認されますので、重複の状態が解消されない限り、新たに申請することができません。
役所窓口の対応
ご相談者の方も体験されたかと思いますが、完全に必要な書類が揃って、客観的に許可要件を満たした状態であると確認できたとしても、共有されたデータベースに「常勤役員等」や「営業所技術者(旧専任技術者」の重複があれば、こちらの申請で許可が下りることはありません。(受付すらされない場合もあります)

このような状態の場合、まず役所としては、前勤務先に連絡をとり、変更届ないし廃業届(一部廃業)を提出してもらうようにお願いされます。ただ、こちらとしては、前職場に連絡し、わざわざお手続の不手際を指摘するのが非常に気まずいこともあると思います。
そこで、こちらとしては、役所から前職場に速やかに手続きするように促して欲しいとかんがえます。しかし、当該対応をして頂ける役所の方は稀といえます。役所としては、当事者同士で調整するのが一番だと考えるからです。
なお、役所側はいきなり前職場の建設業許可を取り消すようなことはしません。許可を取り消すまでに超えなければならないハードルがいくつもありますし、とても長期的な指導になります。現実的ではありません。
前勤務先がとるべき選択肢
重複を指摘された前勤務先では、どのような対応をとる必要があるのでしょうか。
選択肢としては3つです。
- (常勤役員等・営業所技術者)後任を選任して変更届を提出する。
- 担当業種を一部廃業して許可を維持する。
- 建設業許可を廃業する。
上記のいずれかの対応をとることになります。
対応策

行政書士に連絡してもらう
一番手っ取り早いのが、行政書士へ連絡させる方法です。
こちらの切迫した状況と、何をすべきかを前職場に伝えることで、行動を促します。ありがたいことに、国家資格者である行政書士に対してそれなりの敬意を払って頂き、多少の圧力を感じて、お手続がスムーズに進行した例がいくつもあります。なにより第三者を経由することで、あくまで事務的に事を運ぶことができます。
私自身、なかには、そのまま前職場様の建設業許可手続の依頼になったこともあります。また、前職場で行政書士を利用しており、その行政書士と直接話すことで解決した事例もあります。
指導を促す
次点でお勧めな方法としては、役所の審査官から前勤務先への連絡(指導)をお願いしてみましょう。
根本的に言えば、手続きを遅延しているのは前勤務先の問題であって、あなたの落ち度ではありません。
また、相談者様ご自身で連絡をするよりも、審査官より電話一本を入れて頂ければ、その効果は大きいです。ただし、なかなか引き受けてくれない審査官もおりますので状況によりけりです。
内容証明郵便
内容証明郵便で、用件をしっかりと伝えるという手段も有効です。
文面には、建設業法違反である旨、審査官に事の次第が判明している状態である旨、早急に手続きを必要な旨を記載し、早急な手続きを促します。
後述しますが、できれば、前勤務先がお手続きを完了した証として、手続き書類(受理印がある第一面)のコピーを送ってもらうことを付記しておくのが良いです。
通常の郵便では相手方への切迫感が伝わらないことも多いので、内容証明郵便を使用します。
可能であれば手続き後のコピーを
前勤務先に、お手続きを要請できたとして、その後、迅速にこちら側のお手続きを進めるために、前勤務先がお手続きを完了したことを示すための裏付け(手続き書類の控えのコピー)をもらうのがよいでしょう。
特に相談者様の申請先と前勤務先の都道府県が違う場合、すぐにはデータベースに反映されません。
よって、前勤務先で手続きが完了した旨を確認するための資料として手続き書類(受理印があるもの)コピーをもらいます。
ただ、前勤務先の手続き書類の控えのコピーがもらえない場合でも、大丈夫です。
申請窓口において審査官に、前勤務先の管轄都道府県庁などに問い合わせをしてもらい、手続き完了済みか確認してもらうことも手段として考えられます。
いずれにせよ、手続きが完了していることが確認できなければ先に進むことができません。
まとめ

退職前に準備を
現在の勤務先で「常勤役員等」や「専任技術者」となっている方については、ご自身が退職する前に、変更の手続き等をおこなうよう勤務先に促すのが良いです。
積極的に自身でお手続きを進めるのも良いでしょう。
今回の質問者様のように、既に退職してから前勤務先にお手続きを促すのは大変骨の折れる作業です。
また、退職後一日でも早く建設業許可を取得したいと考えるのであれば、退職前からの準備が大切ということになります。

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