
営業所技術者はテレワークできる
テレワークの条件
営業所技術者(旧専任技術者)の業務をおこなううえで、テレワークの導入は、国土交通省のガイドラインでも認められています。
テレワーク
:営業所等の勤務を要する場所以外の場所で、ICTの活用により、営業所等で職務に従事し
ている場合と同等の職務を遂行でき、かつ、当該所定の時間中において常時連絡を取ることが
可能な環境下においてその職務に従事することをいう。建設業許可事務ガイドライン 抜粋
ただし、テレワークを導入する場合でもいくつかの注意事項があります。以下のような場合は、ICT環境が整っていても営業所技術者等として認められません。
例)専任性が欠ける場合(そもそも非常勤。他の会社や他の営業所で常勤が必要な職務についている等)
例)住所又はテレワークを行う場所の所在地が営業所の所在地から著しく遠距離で常識上通勤不可能の場合
営業所専任技術者等のテレワークに関するQ&A(国土交通省)
最後に国交省からQ&Aが公表されていますので、ご紹介します。
| 質問 | 回答 |
| 「ICTの活用により、営業所等で職務に従事している場合と同等の職務を遂行でき、かつ、所定の時間中において常時連絡を取ることが可能な環境」とは、具体的にどのような環境ですか。 | ICT機器の使用状況等を含め総合的に判断する必要がありますが、例えば、メールを送受信・確認できることや、契約書、設計図書等の書面が確認できること、電話が常時つながること等が必要と考えられます。 |
| 営業所専任技術者に求められる「専任」の要件について、変更はありませんか。 | 営業所専任技術者の「専任」要件自体に変更はございません。「専任」の者とは、「建設業許可事務ガイドラインについて」【第7条関係】2.(1)に記載のとおり、「営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者」のことを指します。 |
| 営業所専任技術者を含む営業所の従業員全員がテレワークを実施し、営業所が無人になっても問題ありませんか。 | 営業所専任技術者がテレワークを実施する場合は、「ICTの活用により、営業所等で職務に従事している場合と同等の職務を遂行でき、かつ、当該所定の時間中において常時連絡を取ることが可能な環境下」においてその職務に従事する必要があり、営業所が無人となる場合には、テレワーク中の連絡先等を発注者等が把握できるようにしておく必要があります。また、発注者等から対面での対応を求められることも想定されるため、営業所においては、対面での打ち合わせ等が可能な環境を整えておくことが必要と考えます。 |
| 営業所と著しく距離が離れた場所でテレワークを実施しても問題ありませんか。例えば、沖縄県在住の者が、北海道の営業所の専任技術者に就任することは可能ですか。 | 営業所専任技術者は、緊急時等には対面での説明・現場確認が求められるケースも考えられます。また、従来、営業所に常識上通勤不可能な遠距離に居住する者については「専任」要件を満たさないものと扱っていたことも踏まえ、営業所に常識上通勤不可能な場所でのテレワークについては、「専任」要件を満たさないものとします(「建設業許可事務ガイドラインについて」【第7条関係】2.(1))。 |
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