
特定建設業許可の財産的基礎要件
自己資本4,000万円(現金4,000万円ではない)
特定建設業許可を取得する際の要件のひとつ、財産的基礎要件の質問です。
財産的基礎要件のうち「自己資本」が4,000万円以上が要件としてあります。これは、会社の預金残高が4,000万円以上という意味ではありませんのでご注意ください。
「自己資本」とは直近年度の決算報告書の「貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう)」という書類の「純資産合計」の数字を指します。当該数字は、基本的には増資又は毎年の利益の計上(繰越利益剰余金)によって増加する数字です。借入により現金を増やすことで増加する数字ではないことをご理解ください。

特定建設業許可の財産的基礎要件まとめ
なお、特定建設業許可の財産的基礎要件は他にもあります。これらを全て満たし、さらに常勤役員等、特定営業所技術者などの要件を満たすことが必要です。
| 事項 |
法人の場合 |
| 欠損比率 |
((繰越利益剰余金の負の額)ー(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金))/資本金 ×100≦20% |
| 流動比率 | (流動資産合計/流動負債合計)×100≧75% |
| 資本金額 | 資本金≧2,000万円 |
| 自己資本 | 純資産合計≧4,000万円 |
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