令和8年4月1日貨物自動車運送事業法改正。支給される建設資材の運搬に注意。

Q&A

令和8年4月1日より貨物自動車運送事業法の一部が改正されます(令和7年法律第60号)。これにより、違法な運送事業者に運送の委託をおこなった荷主等に対して規制がおこなわれることになりました。

当該法改正によって、これまでの運送業許可に関する取扱が変更するものではありませんが、これまであいまいに理解されていた建設現場までの運搬作業を一度見直しする必要があります。

とくに、材料を支給する側の元請業者(荷主)が違法な運搬に目を光らせることになりますので、下請業者としては十分に気をつけたいところです。

結論から申し上げますと、建設工事請負契約にもとづく工事の請負に付帯する資材の運搬は、緑ナンバー(一般貨物運送事業経営許可)から除外されています。緑ナンバーは不要ですが、いくつかポイントがありますのでご確認下さい。

貨物自動車運送事業法の改正

契約書

令和8年4月1日改正の法改正について簡単にまとめます。

白トラ利用の罰則強化

いわゆる白トラ(白ナンバーの許可を受けていないトラック)に貨物の運送を委託した荷主等は新たな処罰対象になります。

  • 白トラを利用した荷主等は100万円以下の罰金
  • 白トラへの関与が疑われる荷主等は「物流Gメン」による是正指導

委託階数の制限

運搬元請事業者に対して、再委託の回数を2回までに制限する努力義務

書面交付義務等が利用運送にも拡大

元請としてトラックを利用する貨物利用運送事業者にも書面交付義務や実運送体制管理簿の作成義務が新たに課されます。

建設業と貨物自動車運送事業法

建設業が注意したい運送業務

建設業において以下の運搬は違法となる可能性があるため、注意が必要です。

例)砂利等の資材の販売業者の倉庫から造成現場まで砂利を運ぶだけの業務委託→違法
例)元請業者の倉庫から現場へ、建設資材の運搬を応援の別会社の従業員ドライバーに運ばせる。→違法

許可が不要とされる運送業務

令和8年2月10日、国土交通省から建設業者団体宛てに発された連絡書「自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法おける取扱について」には2つの場合が記載されています。

建設関連会社等が自ら所有する貨物を自ら運搬する場合

こちらは、説明するまでも無く、自分の荷物を運ぶ場合には許可は不要ということです。

建設関連会社等の生業と密接不可分であり、その業務に付帯するものとして運送をおこなう場合

例)建設工事を請け負った建設関連会社等が、自社の行う建設工事に付帯する業務として、当該建設工事で発生する残土等を、自社と雇用関係にある従業員(期間雇用又は日雇い雇用等の場合を含む。)に運搬させる場合→許可不要
例)土砂等販売を代行する個人事業主が、当該個人事業主の行う土砂等販売代行に付帯する業務として、販売する土砂等を当該個人事業主が運搬する場合 →許可不要

緑ナンバーの許可はそもそも他人の貨物を有償で運ぶ場合に必要な許可です。ただし、次の1から3のいずれにも該当する場合は、許可が不要とされます。

  1. 建設関連会社等の生業と密接不可分であり、その業務に付帯しておこなわれる運送であること
  2. 上記の生業に付帯しておこなわれる運送と認められるための具備要件として、当該生業を営む建設関連会社等が自ら運送行為をおこなうこと(同一の者が当該生業と当該運送行為とを一貫して行うこと)
  3. 名目の如何を問わず、運送行為の対価としての有償性がないこと(運送料とってはダメ)

※「自ら運送をおこなっている」と認められるための具備要件

・建設関連会社等と運転者との間で労働契約が締結されているか

・運転者に対して労働条件通知書の交付がなされているか

・運転者に対する報酬が給与として支払われているか

・社会保険等の加入が必要な場合に社会保険等の加入や支払い等の適切な措置が講じられているか

・運転者が持ち込む自家用ダンプカーを使用する場合、運転者と建設関連会社等との間で、当該車両の業務上使用契約書の締結等の適切な措置が講じられているか

・運転者が当該建設関連会社等の指揮命令下にあるか 等

貨物と廃棄物は別物

工事請負契約に付帯する資材運送が許可が不要だからといって、廃棄物の運搬を無許可でやって良いということではありません。

混同されがちですが、貨物と廃棄物(建設現場から出る廃棄物)はまったくの別です。

廃棄物を賃料をもらって運搬する場合には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく産業廃棄物収集運搬業許可等が必要になりますので、注意が必要です。

資材の搬入請負と貨物自動車運送

資材搬入請負

建設現場において、建設資材の現場への搬入についても「白ナンバー」のトラックが使用されていることが多くあります。そこで、資材の現場搬入の請負についてご説明します。

この点、ご質問が多かったので、関東運輸局自動車交通部貨物課に確認を致しました。

資材の運搬のみ(業務委託)では許可が必要

資材の搬入において、「運搬のみ」を受注する場合には、一般貨物運送業経営許可(緑ナンバー)が必要です。

「運搬のみ」とは、例えば依頼として「うちの資材倉庫からA現場に資材を運んでおいて」という内容であれば「運搬のみ」といえます。法的な性質として、運搬のみ業務は業務委託契約に該当します。なお、通常「運搬」については積み荷の上げ下ろしも含まれると考えられています。

ついては、資材を積んで、運んで、下ろすだけという業務については、許可が必要という考えになります。

資材搬入(請負)は許可が不要

一般貨物運送業経営許可(緑ナンバー)が不要の場合の資材搬入(請負)について説明します。

建設現場の「資材搬入」とは、運搬のみを指す言葉ではなく、資材の搬入から、作業工程にあわせた資材配置、入替等を業務として含んで使用されることも多いです。例えば依頼として「この資材をA現場で作業工程にあわせた資材配置しておいて」という内容であれば、これは法的な性質として、「請負」契約といえます。

ここでの「運搬」の位置づけは、資材搬入請負(生業)と「密接不可分な業務」とされるため、許可が不要な運搬に該当します。

まとめ

まとめ

資材の運搬にはご用心

建設業において運送を行う場合、必ず請負契約に付帯する必要不可欠な運搬で、自社の従業員に運ばせ、運送料はとらないことを徹底すれば緑ナンバー(一般貨物運送事業経営許可)は不要となります。

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建設業許可の専門家
リンクス行政書士事務所

牧野高志

建設業許可を専門とする行政書士。15年以上の実務で得た建設業に関する知識、経験を武器に、難解な問題の対処にあたる。業務においては、何よりお客様の話を聞くことを重視し、最善の対応を常に心がけている。二児の父

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建設業許可を専門とする行政書士。15年以上の実務で得た建設業に関する知識、経験を武器に、難解な問題の対処にあたる。業務においてはヒアリングを重視する。二児の父

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