
建設業許可通知は再発行できません
許可証明書というものならある
建設業「許可通知書」の再発行というお手続はありません。つまり、紛失、汚損してしまうと、新しいものを取得することができません。その代わりとして「許可証明書(有料)」というものを発行してもらうことは可能です。
ただし、大臣許可については、更新申請中に限り発行可能とされているため、通常の紛失、汚損にての再発行は対応されませんのでご注意下さい(更新手続き中を証明する手段として利用可能という主旨)。
取得方法については「窓口で取得する方法」「郵送で取得する方法」「電子申請で取得する方法」があります。
建設業許可証明書の窓口は、管轄の都道府県庁又は大臣許可の場合主たる事務所を管轄する都道府県庁又は地方整備局となっています。
建設業許可通知書の書き換えもない
なお、「代表者」「商号(会社名)」「本店所在地」が変更された場合には、建設業許可通知書の書換はあるのかという質問がよくありますが、建設業許可通知書は書換はありません。建設業許可通知書は、次回の更新まで新たものは発行されません。ついては、取引先様に、提示を求められた場合(現在の状況と違う記載になっている状態)は、既存の許可通知書と変更届の第一面を提示して対応することが多いです。
上記のことから、建設業許可通知書は、受け取ったら真っ先にスキャンデータなどで保存しておくことをお勧めしております。
ちなみに、「建設業許可通知」は、営業所に掲示するものではありません。掲載するのは「業者票(通称:金看板)」ですのでご注意下さい。この業者票は許可取得後に建設業許可業者自身が注文して作成する必要があります。
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