
この記事では、建設業法における「サイディング工事」の業種について解説します。
目次
「サイディング工事」とは
サイディング
siding 発音記号・読み方/sάɪdɪŋ/
名詞
意味: (鉄道の)側線,待避線、(建物の外壁の)下見張り、壁板
建設現場において「サイディング工事」とは既製品の外壁材(いわゆるサイディングボード)を外壁に設置する工事をいいます。
施工内容

新築工事はもちろん、外壁リフォームにも使用され、経年劣化(チョーキング現象)などにより防水性能が低下した場合には、サイディングボードの張り替え又は再塗装などで補修をおこないます。
また、屋根をサイディング材で施工することもあります。ついては、サイディング材を用いた「外壁工事」「屋根工事」をまとめて「サイディング工事」と呼ぶこともこともあります。
工事の内容としては防水シート貼り、胴縁設置、金物取り付け、釘打ち、シーリング、サイディング材の貼り付け、補修塗装など様々な専門工事が含まれています。
サイディング材
サイディング材の材質は、主に「窯業(ようぎょう)系」「金属系」「木質系」「樹脂系」などがあり、現在のシェアでは80%程度が「窯業(ようぎょう)系」サイディング材を使用しているといわれています。
「窯業系」セメントと繊維質を混ぜて板状に成形し、窯で焼いて作る外壁材
「金属系」ガルバリュウム鋼板などの金属
「木質系」防腐処理、コーティングされた木材
「樹脂系」塩化ビニル樹脂を主原料とした素材
上記が、一般的な「サイディング工事」の説明です。
「サイディング工事」と建設業許可業種
ここからは「サイディング工事」について建設業法における解説を致します。
業種判断のきほん

建設業法では建設工事を29業種に分類します。建設業許可においてはこの29業種のいずれかを取得することで、その取得した業種に限り500万円以上の工事が受注できることになります。
つまり、建設業許可を考えるうえで、受注しようとする工事がどの業種に該当するかという判断は重要です。なお、建設業許可業種の判断に際しては、「主たる工事」と「附帯工事」という考え方があります。
「サイディング工事」といっても、工事の内訳としては防水シート貼り、金物取り付け、釘打ち、シーリング、サイディング材の貼り付けなど様々です。
建設業許可の業種判断に際しては、「サイディング工事」の「主たる工事」の業種がその工事の全体の工事業種という判断をします。
例えば、防水工事、大工工事が附帯工事として含まれている発注の場合でも、主たる工事がタイル・れんが・ブロック工事であれば、当該工事はタイル・れんが・ブロック工事として判断されます。(主たる工事の建設業許可業種を取得していれば、500万円以上の工事を受注することができます。)
サイディング工事の業種

今回は「サイディング工事」が何業種の工事に該当するかを考察したいと思います。まず、「サイディング工事」を考えるにあたっては以下の順で考えると良いでしょう。
建設業許可事務ガイドラインでは、「サイディング工事」=「タイル・れんが・ブロック工事」と例示されております。ただし、申請実務では、その判断はもう少し複雑です。
サイディング材を使用した屋根の工事は業種「屋根工事」
外壁に比べ、十分な耐久性・防水性が要求される屋根の工事については、その材質に関わらず屋根工事としての特殊性があります。ついては、屋根の工事はサイディング材、瓦材、FRP屋根材のに関わらず「屋根工事」と判断されます。
外壁工事の場合、サイディング材の材質が業種の判断基準
サイディング材で外壁を施工する場合には、その材質によって業種を判断する必要があります。それぞれの建材の特性を理解した上で施工する必要があるからです。
「窯業系」「樹脂系」タイル・れんが・ブロック工事
「金属系」板金工事
「木質系」大工工事
劣化に伴う塗装補修は「防水工事」又は「塗装工事」
サイディング材を塗装で補修する場合では、「塗装工事」に該当しますが、同時にそれは防水補修も意味します。防水塗装のほか、目地のシーリングも含まれるので「防水工事」でもあると言えます。
「サイディング工事」におすすめの資格
二級建築施工管理技士(仕上げ)
「サイディング工事」におすすめの資格は、「二級建築施工管理技士(仕上げ)」といえます。
「サイディング工事」を生業にするのであれば、「二級建築施工管理技士(仕上げ)」を取得することで、建設業許可において必要な業種の営業所技術者要件を一括して満たすことが出来ます。
取得できる建設業許可業種
大工工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・レンガ・ブロック工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、建具工事の12業種。
合格率
一次試験が合格率35%~45%。
二次試験が合格率30%~40%
実務経験10年
建設業許可の営業所技術者要件については、10年の実務経験で満たすことも可能です。
ただし、実務経験の場合、10年間で1業種、かつ実務経験期間の重複は認めないというルールがあります。
加えて、実務経験を裏付ける資料の提出が必要な場合、当該資料から経験した工事業種が判別できる必要があるため、日頃発行する契約書、注文請書、請求書控えの記載方法に注意する必要があります。
今回の「サイディング工事」を実務経験とする場合、その裏付けとなる資料(契約書、注文請書、請求書控え)には「タイル・れんが・ブロック工事」「板金工事」などと工事内容が明記されていることが望ましいと言えます。また、業種の判断基準となる「窯業サイディング工事」や「ガルバリュウム鋼板サイディング工事」などの記載も業種が判別しやすく有効といえます。(少し書き方に違和感がありますが・・・)
まとめ
「サイディング工事」といっても、施工箇所や、サイディング材の材質により建設業法上の業種判断がわかれます。御社の実情に合わせた建設業許可を取得できるように、十分検討が必要です。
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