

令和8年4月1日より貨物自動車運送事業法の一部が改正されます(令和7年法律第60号)。これにより、違法な運送事業者に運送の委託をおこなった荷主等に対して規制がおこなわれることになりました。
当該法改正によって、これまでの運送業許可に関する取扱が変更するものではありませんが、これまであいまいに理解されていた建設現場までの運搬作業を一度見直しする必要があります。
とくに、材料を支給する側の元請業者(荷主)が違法な運搬に目を光らせることになりますので、下請業者としては十分に気をつけたいところです。
結論から申し上げますと、建設工事請負契約にもとづく工事の請負に付帯する資材の運搬は、緑ナンバー(一般貨物運送事業経営許可)から除外されています。緑ナンバーは不要ですが、いくつかポイントがありますのでご確認下さい。
目次
貨物自動車運送事業法の改正

令和8年4月1日改正の法改正について簡単にまとめます。
白トラ利用の罰則強化
いわゆる白トラ(白ナンバーの許可を受けていないトラック)に貨物の運送を委託した荷主等は新たな処罰対象になります。
- 白トラを利用した荷主等は100万円以下の罰金
- 白トラへの関与が疑われる荷主等は「物流Gメン」による是正指導
委託階数の制限
運搬元請事業者に対して、再委託の回数を2回までに制限する努力義務
書面交付義務等が利用運送にも拡大
元請としてトラックを利用する貨物利用運送事業者にも書面交付義務や実運送体制管理簿の作成義務が新たに課されます。
建設業と貨物自動車運送事業法

建設業が注意したい運送業務
建設業において以下の運搬は違法となる可能性があるため、注意が必要です。
許可が不要とされる運送業務
令和8年2月10日、国土交通省から建設業者団体宛てに発された連絡書「自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法おける取扱について」には2つの場合が記載されています。
建設関連会社等が自ら所有する貨物を自ら運搬する場合
こちらは、説明するまでも無く、自分の荷物を運ぶ場合には許可は不要ということです。
建設関連会社等の生業と密接不可分であり、その業務に付帯するものとして運送をおこなう場合
緑ナンバーの許可はそもそも他人の貨物を有償で運ぶ場合に必要な許可です。ただし、次の1から3のいずれにも該当する場合は、許可が不要とされます。
- 建設関連会社等の生業と密接不可分であり、その業務に付帯しておこなわれる運送であること
- 上記の生業に付帯しておこなわれる運送と認められるための具備要件として、当該生業を営む建設関連会社等が自ら運送行為をおこなうこと(同一の者が当該生業と当該運送行為とを一貫して行うこと)
- 名目の如何を問わず、運送行為の対価としての有償性がないこと(運送料とってはダメ)
※「自ら運送をおこなっている」と認められるための具備要件
・建設関連会社等と運転者との間で労働契約が締結されているか
・運転者に対して労働条件通知書の交付がなされているか
・運転者に対する報酬が給与として支払われているか
・社会保険等の加入が必要な場合に社会保険等の加入や支払い等の適切な措置が講じられているか
・運転者が持ち込む自家用ダンプカーを使用する場合、運転者と建設関連会社等との間で、当該車両の業務上使用契約書の締結等の適切な措置が講じられているか
・運転者が当該建設関連会社等の指揮命令下にあるか 等
まとめ

資材の運搬にはご用心
建設業において運送を行う場合、必ず請負契約に付帯する必要不可欠な運搬で、自社の従業員に運ばせ、運送料はとらないことを徹底すれば緑ナンバー(一般貨物運送事業経営許可は不要)となります。
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