附帯工事が500万円以上はダメですか?

一問一答
附帯工事が500万円以上はダメですか?

附帯工事が500万円以上でも受注できる

建設業許可は主たる工事の業種で判断

結論としては、メインとなる「主たる工事」の建設業許可業種を取得していれば、附帯工事が500万円以上であっても受注することは可能です。

建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。

建設業法第4条

例えば、請負金額2,000万円の塗装工事案件を受注する際に、その内訳700万円分が附帯工事の防水工事である場合でも、建設業許可としては塗装工事を取得していれば受注できます。

附帯工事の自社施工は専門技術者が必要

ただし、気を付けたい点としては、500万円以上の附帯工事を自社で施工する場合は、いわゆる「専門技術者」(考え方としては主任技術者と同じ)を配置しなければなりません。

建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工する場合においては、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。

建設業法第26条の2第2項

専門技術者に該当する者がいない場合は、おとなしく下請け業者へ発注するしかありません。附帯工事でなんでもかんでも自社施工できるわけではないということです。

なお、この専門技術者と主任技術者は同現場で同一人物で兼ねることができます。

建設業許可の専門家
リンクス行政書士事務所

牧野高志

建設業許可を専門とする行政書士。15年以上の実務で得た建設業に関する知識、経験を武器に、難解な問題の対処にあたる。業務においては、何よりお客様の話を聞くことを重視し、最善の対応を常に心がけている。二児の父

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建設業許可を専門とする行政書士。15年以上の実務で得た建設業に関する知識、経験を武器に、難解な問題の対処にあたる。業務においてはヒアリングを重視する。二児の父

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