
主任技術者の現場は実態判断
主任技術者の職務
専任を要しない工事現場については、現場の兼務数の上限については明確な法令の規定はありません。ただし、主任技術者の職務を全うできる現実的な現場数というのが限度数といえます。
ただし、公共工事を請け負う場合には、自治体によっては現場配置の独自ルールを設けている場合がありますので注意が必要です。
以下、「監理技術者制度運用マニュアルについて(平成16年3月1日国総建第316号 )」抜粋です。
| 元請の主任技術者 | 下請の主任技術者 | |
| 役割 | ○請け負った建設工事全体の統括的施工管理 |
○請け負った範囲の建設工事の施工管理 |
| 施工計画の作成 |
○請け負った建設工事全体の施工計画書等の作成 ○下請の作成した施工要領書等の確認 ○設計変更等に応じた施工計画書等の修正 |
○元請が作成した施工計画書等に基づき、請け負った範囲の建設工事に関する施工要領書等の作成 ○元請等からの指示に応じた施 |
| 工程管理 |
○請け負った建設工事全体の進捗確認 ○下請間の工程調整 ○工程会議等の開催、参加、巡回 |
○請け負った範囲の建設工事の進捗確認 ○工程会議等への参加※ |
| 品質管理 |
○請け負った建設工事全体に関する下請からの施工報告の確認、必要に応じた立ち会い確認、事後確認等の実地の確認 |
○請け負った範囲の建設工事に ○元請(上位下請)への施工報告 |
| 技術的指導 |
○請け負った建設工事全体における主任技術者の配置等法令遵守や職務遂行の確認 ○現場作業に係る実地の総括的技術指導 |
○請け負った範囲の建設工事に関する作業員の配置等法令遵守の確認 ○現場作業に係る実地の技術指導 |
専任を要する現場についても兼務が認められる場合がありますが、これには厳格な条件が決められています。
配置技術者の専任を要する現場
請負金額4,500万円以上(建築一式工事においては9,000万円以上)の工事 (住宅、長屋の工事を除く)
現場の常駐は必須ではない
主任技術者の職務は数多くあるわけですが、必ずしも現場常駐を求められるわけではありません。仕事は多岐にわたり、現場仕事だけではないからです。管理体制が整った人員配置、情報技術を活用した合理的な現場管理を実現し、職務を遂行できるならば、現場常駐は必須ではありません。
注意したい点としては、実際に主任技術者としての職務を遂行できないような現場数は兼務できないということです。


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